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BPLUSテクノロジー株式会社 職場におけるセクシャルハラスメント防止措置、申立ておよび懲戒に関する規定


第1条
BPLUSテクノロジー株式会社(以下「当社」という)は、従業員、派遣労働者および求職者に対し、セクシュアルハラスメントのない職場およびサービス環境を提供するため、また、当事者の権利およびプライバシーを保護するために、適切な予防、是正、懲戒および処理措置を講じるものとし、性別平等工作法第13条第1項および労働部が公布した「職場におけるセクシュアルハラスメント防止措置指針」に基づき、本規定を定める。
第2条
当社のセクシュアルハラスメント防止措置および申立ての処理は、法令に特別の定めがある場合を除き、本規定に従って行うものとする。
第3条
当社の各級管理職は、部下の従業員または従業員相互間および求職者に対して、以下の行為を行ってはならない。
  1. 性的要求、性的な意味を含む、または性差別的な言動によって、他の従業員に敵意、脅威または不快感を与える職場環境を作り出し、その人格的尊厳、身体的自由、または仕事のパフォーマンスを侵害・妨害する行為。
  2. 管理職が部下または求職者に対し、明示または暗示的に性的要求、性的な意味を含む、または性差別的な言動を用い、労働契約の締結、存続、変更、配置、報酬、人事評価、昇進、降格、懲罰等の条件とする行為。
第4条
セクシュアルハラスメントの調査は、性別平等工作法第12条第1項から第4項の規定に基づいて行うほか、以下の事項も総合的に考慮できるものとする。
  1. 不適切な視線、身体への接触、抱擁、キス、身体のにおいを嗅ぐなどの行為、または他人にこれらを強要する行為。
  2. 性的要求、性的な意味を含む、または性差別的な文章、絵、音声、映像、その他の物品の送付、放置、掲示、または放送。
  3. 繰り返しまたは持続的に相手の意志に反して付きまとう、または追いかける行為。
第5条
当社は、セクシュアルハラスメントに関する申立てのために、専用電話、FAX、専用メールボックス、電子メールアドレスなどの申立て手段を設け、これらの情報を職場内の目立つ場所に掲示する。また、担当者または部署を指定し、申立ての受付、調査および処理を行う。
申立て専用電話:02-87974259 内線550
申立て専用FAX:02-87974260
申立て専用メールアドレス:HR@aeneas.com.tw
セクシュアルハラスメント申立書

第6条
当社は以下の者に対して、セクシュアルハラスメント防止に関する教育訓練を実施する。
  1. 従業員は職場におけるセクシュアルハラスメント防止に関する教育訓練を受けなければならない。
  2. 管理職または申立ての調査・処理に関与する者は、毎年関連教育を受けなければならない。
    前項の教育訓練は、前条で指定された人員、当社の取締役、監査役、マネージャーおよび管理職を優先的に実施する。

第7条
セクシュアルハラスメントが判明した場合、当社は以下の即時かつ有効な是正および救済措置を講じる。
一、被害者の申立てにより把握した場合:
  1. 申立人の意向に応じ、再発防止のための隔離措置を講じる。申立人の給与その他の労働条件を不利益に変更してはならない。
  2. 相談、医療、心理カウンセリング、社会福祉リソース等の必要なサービスを提供または紹介する。
  3. 調査を開始し、関係者への聞き取りまたは適切な調査手続きを行う。
  4. 被申立人が権力的地位にあり、かつ事案が重大である場合、調査期間中に一時的に職務を停止または変更することができる。性ハラと認定されなかった場合、休職期間中の給与は支払う。
  5. 性ハラが確認された場合、行為者に対し、情状に応じて懲戒処分を行う。重大な場合は、事前通知なく労働契約を解除することがある。
  6. 虚偽の申立てが判明した場合、申立人に対しても適切な処分を行う。
二、上記以外の方法で把握した場合:
  1. 関係者からの聞き取りを行い、事実確認を行う。
  2. 被害者に権利と救済手段を説明し、申立てを支援する。
  3. 関係者の業務内容または職場の調整。
  4. 被害者の意向に応じて、必要な支援サービスの提供または紹介。
申立てをしない意思表示があっても、当社は上記の是正措置を実施する。

第8条
セクシュアルハラスメントの被申立人が当社の従業員でない場合、または申立人が派遣労働者もしくは求職者である場合でも、当社は本規定に基づいて対応し、前条で定める即時かつ有効な是正および救済措置を講じるものとする。
被害者と加害者が異なる事業体に属し、かつ共同作業や業務上の関係がある場合、当社はセクシュアルハラスメントを把握した時点で、以下の対応を行う。
1.書面、FAX、口頭、またはその他の電子的手段により、相手方の雇用者に通知し、共同で解決策または救済措置を協議する。
2.当事者のプライバシーおよびその他の人格的利益を保護する。

第9条
当社の支配または管理が及ばない職場において業務を行う従業員に対しては、職場におけるセクシュアルハラスメントのリスクを識別し、必要な防護措置を講じ、事前に詳細な情報を提供する。
また、当社は、従業員間で性別平等工作法またはストーキング・ハラスメント防止法が適用されるセクシュアルハラスメント事案を把握した場合、当該職場のハラスメントリスクに留意し、適切な予防措置および必要な支援を提供する。

第10条
当社は、セクシュアルハラスメントの申立ておよびその処理において、当事者双方のプライバシーおよびその他の人格的権益を守るため、秘密裏に取り扱うものとし、申立人が報復やその他の不利益な取り扱いを受けることがないようにする。
当社は、セクシュアルハラスメントの申立てを処理するため、「セクシュアルハラスメント申立て処理委員会」を設置し、構成員は3名とする。人事部門の責任者は当然の構成員とし、残りの構成員は、総経理が申立て案件ごとに当社の在職者の中から指名または選任する。そのうち、性別意識を有する専門家を含めなければならず、かつ女性の比率は全体の2分の1以上とすること。
委員会は、総経理が構成員の中から1名を召集人として指名し、その者が会議の議長を務める。議長が出席できない場合は、他の構成員を代理人として指名することができる。 派遣労働者が当社従業員によるセクシュアルハラスメントを受けた場合、当社はその申立てを受理し、派遣元企業と共同で調査を実施し、その結果を派遣元および当事者に通知する。

第11条
セクシュアルハラスメントの被申立人が当社の最高責任者である場合、当社の従業員、派遣労働者または求職者は、社内の申立てルートに加えて、性別平等工作法第32条の1第1項第1号の規定に基づき、直接地方主管機関に申立てを行うことができる。

第12条
セクシュアルハラスメントの申立ては、口頭、電子メールまたは書面により行うことができる。口頭または電子メールによる申立ての場合、受理した担当者または部署は記録を作成し、その内容を申立人に読み上げるか閲覧させ、内容が正確であることを確認するものとする。
前項の書面、口頭、または電子メールによって作成された記録には、申立人の署名または押印を必要とし、以下の事項を明記するものとする:
1.申立人の氏名、居住地、連絡先電話番号。
2.法定代理人または委任代理人がいる場合は、その氏名、住所、連絡先電話番号。委任による場合は、委任状を添付すること。
3.申立ての事実内容および関連証拠。
当社は、第1項の申立てを受理した際、労働部の規定する内容および方法に従い、地方主管機関に通知する。

第13条
申立人は、当社が決議通知書を送付する前であれば、書面によって申立てを撤回することができる。申立てが撤回された場合、同一の事由について再度申立てを行うことはできない。
ただし、申立て撤回後に新たな事実が発生した場合や、新たな証拠が発見された場合には、同一の事由について再度申立てを行うことができる。

第14条
当社は、申立てを受理した後、客観的、公正かつ専門的な原則に基づき調査を行う。調査の過程では、当事者のプライバシーおよびその他の人格的利益を保護しなければならない。
申立て処理委員会が実施した調査の結果報告書には、以下の事項を含めるものとする:
1.セクシュアルハラスメント申立て事件の案件内容、および当事者の陳述。
2.調査および聞き取りの過程の記録(実施日および対象者を含む)。
3.事実認定およびその理由。
4.対応措置に関する提案または勧告。

第15条
セクシュアルハラスメント申立て事件の処理、調査および決議に関与する者は、当事者および調査に協力した関係者のプライバシーその他の人格的利益を保護しなければならない。氏名その他、個人を特定できる情報については、調査の必要または公共の安全に関わる理由がある場合を除き、秘密として取り扱い、漏洩してはならない。また、職場におけるセクシュアルハラスメント事件に関する証拠を偽造、改ざん、破棄または隠匿してはならない。
前項に違反した者に対しては、申立て処理委員会の召集人がその関与を停止させ、当社は状況に応じて関連する規定に基づき懲戒処分を行い、その選任または任命を取り消すことができる。

第16条
セクシュアルハラスメント申立て事件の処理、調査および決議に関与する者が、自ら申立人または被申立人である場合、または申立人・被申立人と配偶者、元配偶者、四親等以内の血族、三親等以内の姻族、または親族・家族関係にある場合は、自ら申告して回避しなければならない。
上記に該当する者が自ら回避しない場合、あるいは該当関係がない場合でも、その他の具体的事実により公正な職務執行が困難と認められる場合には、申立人または被申立人は書面でその理由と事実を提示し、当社に対して回避を求めることができる。その際、回避を求められた者は、意見書を提出することができる。
回避申請に対して当社が認否の判断を下すまでの間、回避対象者は当該事件に関する処理・調査・決議の業務を停止しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、必要な処置を行うことができる。
第1項に該当しながらも自ら回避しない者で、かつ申立人または被申立人が回避申請を行わなかった場合でも、当社はその者に対して回避を命じることができる。

第17条
申立て処理委員会は、構成員の過半数が出席して初めて会議を開くことができ、かつ出席者の過半数の同意を得て初めて決議を行うことができる。同数の場合は、議長の判断によって決定する。
委員会が会議を開く際には、当事者および関係者に出席を求め、当事者に意見の陳述および弁明の機会を十分に与えるものとする。ただし、当事者に対する聞き取りが必要でない限り、繰り返しの尋問は避ける。必要に応じて、関係する専門知識・経験を有する者を招いて協力を得ることができる。
委員会は、理由を付した決議を行い、懲戒またはその他の対応措置を勧告することができる。決議の内容は、書面により申立人および被申立人に通知するものとする。

第18条
当社は、セクシュアルハラスメントの申立てを受理した日の翌日から起算して2か月以内に、当該案件を処理し終えるものとする。ただし、必要がある場合は、1か月を限度として期間を延長することができ、その旨を当事者に通知するものとする。
当社は、セクシュアルハラスメントの申立てを受理した日の翌日から起算して2か月以内に、当該案件を処理し終えるものとする。ただし、必要がある場合は、1か月を限度として期間を延長することができ、その旨を当事者に通知するものとする。
また、申立人が、当社がセクシュアルハラスメントの発生を把握したにもかかわらず、即時かつ有効な是正および救済措置を講じなかったと判断する場合は、性別平等工作法第34条第1項の規定に基づき、地方主管機関に申立てを行うことができる。

第19条
申立て処理委員会は、すでに司法手続きが開始されているセクシュアルハラスメント案件について、申立人の同意を得たうえで、調査および決議を一時的に保留する決議を行うことができる。その保留期間は、前条第1項の処理期間の制限を受けないものとする。

第20条
セクシュアルハラスメントの行為が調査により事実であると認定された場合、当社は、その情状の軽重に応じて、就業規則その他の関連規定に基づき、行為者に対して適切な懲戒または処分を行い、労働部が定める内容および方法に従い、地方主管機関に報告する。また、当該行為が刑事責任に関わる場合は、当社は申立人が刑事告訴を行うにあたり支援を提供する。
当社が、性別平等工作法第27条第1項および第2項に基づき、セクシュアルハラスメント行為者と連帯して損害賠償責任を負った場合は、被害者に対して賠償を行った後、当該行為者に対して求償する権利を有するものとする。

第21条
当社は、セクシュアルハラスメント行為に対して、懲戒または処分が確実に実施され、その効果が発揮されるよう、追跡・評価・監督を行い、同様の事件の再発や報復行為が起こらないように努める。

第22条
本規定は、総経理の承認および公告をもって施行する。修正がある場合も同様とする。



公告日:2025年5月9日

 







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